Bビザ - 商用/観光ビザ
(Business/Tourist Visa: B-1/B-2)
このビザは現在ではVisa Waiver Program(ビザ免除プログラム)とESTA (Electronic System for Travel Authorizarion) を組み合わせる事で、ほぼ同等の権利が得られる様になりましたので、取得することは少ないですが、例えば製造業でE-Companyの資格を持つ米国の会社に協力会社の方が技術的な出張をされる場合に取得できる、B-1 Installation というカテゴリーのビザはB-1ビザに属します。また、外国人の方で商用・観光でもビザが必要な国籍の方や過去入国拒否に合われたり、オーバーステイに問われて入国にビザが必要な方はこのビザが必要となるかもしれません。
「Bビザ - 商用/観光ビザの条件」
B-1ビザは販売の勧誘、契約、仕事の注文を取るために米国内で行われる活動にこのビザが適応されます。短期商用ビザとも言われます。また、投資を始める準備措置のために訪米する外国人投資家の活動の際にもこのB-1ビザを取得する事が出来ます。
B-1ビザは、銀行口座の開設、会社設立行為、契約調印などのような、投資を始めるために必要な措置を取るためにのみ使用することができます。投資を活発にするための活動にはこのビザを使用する事が出来ないのでご注意ください。
観光や知人訪問の為に渡米するのなら、B-2を取得する事ができます。アメリカでの滞在は、あくまでも一時的な短期のもので、用事が終わったらアメリカを離れることや、アメリカでの滞在費と帰国するための十分な費用があることなどが条件になります。