FAQ
皆様から寄せられる、ビザに関する疑問・質問をご紹介します。
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Q1:ビザって何ですか?
- A1:簡単に言うと、「入国事前審査証」です。 正確には、ビザとは訪問しようとする国の在外公館が、訪問者の所持する旅券の有効性と訪問者の自国への入国及び滞在について審査し、自国への入国を認定する表示としての裏書をいいます。 ただし、ビザは入国許可証ではなく、最終の入国許可決定権はその国の入国審査官にあるので、ビザを所持していてもその国の法規などにより入国を拒否される場合もあります。
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Q2:アメリカに行くにはビザが必要ですか?
- A2:目的によって違います。 アメリカにはESTAとビザ免除プログラム(Visa Waiver Program: I-94W)がありますので、短期商用や観光目的ならばビザは不要です。 規定では90日以内の滞在が可能となっていますが、9.11以降入国審査官の判断がより厳しくなり、 30日の滞在許可しか出さない、短期商用と認めない(入国拒否)などのケースも出てきています。
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Q3:アメリカのビザと滞在許可の違いは何でしょうか?
- A3:ビザはその有効期間内において入国資格を認定する裏書表示です。 滞在許可はそのビザの資格(status)で何日間アメリカに滞在できるかを規定する、入国審査官の与える許可であり、スタンプ+手書きでパスポート、I-94 (I-94W)の双方に書かれます。 入国審査官の裁量で日数などが決定されます。滞在許可の延長申請は、米国内にある移民局 (USCIS) にて行ないます。 ビザ免除プログラムI-94Wでの入国の場合、滞在許可の延長は認められていませんので、出国するしかありません。 もし期間内に出国しなかった場合、オーバーステイとして国境警備局 (CBP)のコンピューターにレコードが残りますので、次回の入国時にトラブルになる可能性が出てきます。 これはI-94Wなどのカードを出国の時に航空会社に返さなかった場合も同様にオーバーステイとみなされますので注意が必要です。 I-94 (I-94W)カードの返却は旅行者の義務と規定されています。
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Q4:アメリカに納入した機械の据付を行なう為I-94Wで入国しようとしたところ、入国審査官からその仕事はアメリカで働く (work) ビザが必要だと言われ、入国を拒否されました。どのようなビザを取ればいいでしょうか。また今後はどうなるでしょうか。
- A4:アメリカに現地法人 (E-company)をお持ちならE-2 (TDY) ビザが適切です。 申請書の「入国を拒否されたことがあるか」の質問欄の答えをYESにして申請します。 入国審査官から渡された拒否理由の書かれた書面のコピーとその顛末を記した書面を添付します。 入国拒否の事実はビザを取っても消えませんので、基本的にはアメリカに行くたびにビザを取り続けることになります。
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Q5:Eビザ所有者が米国内で雇用主を変えた場合、新しいEビザの申請をしなければならないでしょうか。
- A5:はい。発給されたEビザはそのEビザに記載されている会社のみでの就労を認可しているものであり、当人が会社を替わった場合には新しいビザを申請しなければなりません。
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Q6:米国内において、Eビザ所有者の職務が現地の企業内で変わった場合、新しいビザの申請をしなければなりませんか?
- A6:はい。Eビザというのは米国の企業内の特定の職務を遂行する為に認可されるビザですので、その職務に変更があればそれに該当する新しいビザの発給を受けなければなりません。
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Q7:扶養家族のビザ申請はEビザ本人と同時に行なわなければなりませんか?
- A7:いいえ。後から別途申請する方が好都合であればそれでも構いません。また、Eビザ本人より数ヶ月遅れて出発する場合でも同時に申請を行って差し支えありません。
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Q8:Eビザ本人が帰国後、扶養家族が米国に残ることは可能ですか?
- A8:いいえ。扶養家族は派生的にEビザの発給を受けているだけですので、Eビザ本人が帰国すれば扶養家族も同様に帰国せねばなりません。例えば、子供が学期を終了させる為に残りたい時は学生ビザの申請を行なわなければなりません。米国に残ってそのお子様の世話をする母親には法律上、該当するビザはありません。
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Q9:米国企業Eビザ登録の年次報告(DS156E、財務諸表、納税報告書)はいつ更新を行なえばいいでしょうか?
- A9:年1回から毎回に変更になりました。申請者は毎回申請時にDS-156E Part I と II 、および単体の財務諸表又は納税申告書(Form-1120)を提出しなければなりません。
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Q10:米国現地企業内で人事、組織、所在地などに変更があった場合、その都度報告すべきでしょうか?
- A10:報告は次回申請される書類で行なってください。
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Q11:出資関係のあるE-companyの両方2つに同時に就業することは可能ですか?
- A11:はい。兼任の就業は構いません。それぞれの仕事内容、職務権限、それぞれに従事する割合を説明してください。ビザ面上はより比重を置く方の会社名を記載します。
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Q12:アメリカの滞在資格とは何でしょうか?
- A12:通常はビザの資格 (status) は変わらないままEならE、LならLのままですが、滞在資格変更 (Change of status) をされているケースがあります。LからEへ変更し、アメリカに駐在員として長期間居続けるなどです。この滞在資格変更は移民局 (USCIS)に行い、例えばEの資格があると判断されると許可通知 (Notice of Action I-797) が発行され、E資格に変わります。しかしこの資格(status)はEビザシールではない為、アメリカ出国と同時に資格は消滅します。日本に帰国後、もう一度新規としてしかるべきビザを取り直さなければならないので注意が必要です。アメリカに居続けるには何ら問題ありませんが、例えばご家族の不測の事態で急遽帰国しなければならなくなった時、アメリカに戻るのにビザ受領までかなりの時間がかかるなどの不都合が生じます。
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Q13:ESTA及びビザ免除プログラム(I-94W)で出張できる業務範囲はどのあたりまででしょうか?どこからがビザが必要な業務でしょうか。
- A13:本来ならば以下のようにかなりの範囲までI-94Wで問題ありません。
- 会議・商談 日本製品の米国への売り込み
- 米国商品の買い付け・契約
- 米国企業との打ち合わせ
- 米国子会社の役員会への出席
- 米国子会社設立準備
- 評価 評価会・ミーティング参加
- 試乗の立会い、監督、アドバイス(実作業は不可)
- 調査 見学
- 市場調査
- コンサルティング・スケジュール計画など
- テスト テスト業務監督・立会い(実作業は不可)
- アドバイス・コンサルティング・スケジュール計画
- 設計 アドバイス・コンサルティング・スケジュール計画
- 工場支援 製造設備のレイアウト打ち合わせ
- 設計管理コンサルタント業務
- 製造計画に関するコンサルタント
- その他 訴訟に関連する活動
- しかし、あくまでもこれら内容を的確に入国審査官に口頭で説明でき、且つ審査官からの質問に的確に答えられた場合のみ可能です。
- 理由がはっきりしていても、審査官に疑われたときなどの受け答えによっては、信用されない場合もありますし、何度か入国を繰り返すような場合、これ以外の目的を疑われることはありえるケースです。
- やはり入国拒否の危険性を避けるために必要なビザ(E-2 TDY, B-1 Installation など)を取得されることを強くお勧め致します。