Hビザ - 特殊技能職ビザ
(Specialty Occupation Visa: H-1b)
このビザは専門分野の特殊知識を要する職業に従事する人の為のもので、建築、工学、数学、物理、医学、教育、経営、会計、法律、芸術などが含まれます。アメリカでまずUSCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) へペティション申請を行い、その許可が下りれば在日米国大使館(領事館)でビザ申請を行います。ご本人に許可が下りればご家族も同種のビザが発行され、アメリカで一緒に生活することが出来ます。お子様はこのビザで就学できます。
H-1Bビザは、専門分野の特殊知識を要する職業に従事する人のためのビザです。
建築、工学、数学、物理学、医学・衛生、教育、経営学、会計、法律、神学そして芸術などが含まれます。
H-1Bを取得するためには就労認可が求められる特定分野での学士あるいはそれ以上の学位が必要で、雇用が専門職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは移民局によって判断されます。
H-1Bビザを所持する方に入国時に許可される滞在期間は6年です。それ以上の連続した就労はできません。
H-2A、H-2Bビザ
H-2AとH2Bのカテゴリーは、一時的、季節的かつ米国労働者が不足している職業に就く目的で渡米する方が対象となります。
H-2Aは一時的・季節的農業に従事する方が該当し、
H-2Bは一時的・季節的に農業以外の仕事に就く方が該当します。
H-3ビザは、主に報酬を伴う研修に参加する目的で渡米する方が対象となります。研修は、大学院教育やトレーニング以外にも、分野を問わず研修を希望する雇用主が行うことができますが、研修は生産的雇用ではなく、研修生の本国では受けることができないものでなければなりません。