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Eビザ - 条約貿易家・投資家ビザ
(Treaty Traders Visa: E-1/ Investors Visa: E-2)



アメリカで就労(働く)する時に必要なビザの中で最強のもので、それだけに審査も厳しく、様々な条件をクリアした方だけに発効されるビザです。日本で申請から受領まで一貫して行えます。ご本人に許可が下りればご家族も同種のビザが発行され、アメリカで一緒に生活することが出来ます。お子様はこのビザで就学できます。

Eビザを取得する事には、5つのメリットがあります。

1、滞在資格の安定性
2、申請先が大使館のみ
3、申請書類が少ない
4、滞在有効期限の更新が簡単
5、取得のトータルコストが安い


条約貿易家ビザ (E-1) の条件と、条約投資家ビザ (E-2) の条件の一部をご紹介します。

条約貿易家ビザ (E-1) の条件

・国際貿易は主として米国と条約国(日本国)間のものであり、国際貿易の50%以上が米国と条約国(日 本)間で行われていることが必要です。
・ビザ申請者は管理職または役員の資格で雇用されるか、或いはその会社を効率よく運営する為に必要不 可欠な高度且つ専門的な知識、技能を有する人でなければなりません。一般業務レベル、または未熟練 労働者はビザ申請資格がありません。
・ビザ申請者はE-1としての資格が終了後、米国を離れる意志があることが必要です。


条約投資家ビザ (E-2) の条件

・投資がすでに行われている、あるいは投資の手続き中でなければなりません。
・投資が相当額で、その会社を順調に運営するために十分な投資額でなければなりません。
・ビザ申請者はその企業を経営・管理するために渡米し、ビザ申請者が投資家本人でない場合は、ビザ申請 者は管理職または役員として、もしくは高度な専門知識・技能の持ち主として雇用されなければなりませ ん。
・ビザ申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があることが必要です。

ご紹介した条件はほんの一部です。
Eビザ申請のためには、そのほかにも多くの条件があります。